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【雇用調整助成金】ここに注意!不支給にならないために~中小企業編

投稿日:2020年9月12日 更新日:

せっかく申請しても不備で認定してもらえなかったら、会社にとって大ダメージ!

不支給になってしまうのはどんな場合なんだろう?

要件が緩和されたとはいえ、雇用調整助成金の申請には手間も時間もかかりますよね。

自社で申請する場合、申請業務に携わる方は通常業務にプラスして申請業務を行うことになるため時間的な余裕もありません。その中でも確実に支給申請は行っていきたいところ。

時間を無駄にしないためにも、どんな点に気を付ければよいかを事前に確認しておきたいですよね。

今回は、新型コロナウィルス流行後、4回以上申請業務を行ってきた私が申請業務に取り掛かる前に確認すべき点をまとめました。

この点に引っかかっていると、せっかく申請しても認定されません。

それではチェックしていきましょう。




【休業】規模要件はクリアしているか?

判定基礎期間における対象労働者に係る休業の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の 1 /40 (大企業の場合は 1 /30 )以上となるものであること(コロナ対応特例期間における休業等規模要件)。

 

つまり会社の規模に対してあまりに少規模の休業だと支給されません。一定の休業規模がないと認められないのです。コロナ禍により要件が緩和されているとはいえ注意が必要です。そもそも支給される要件を満たしていない申請に時間をかけても時間が無駄になってしまいますので、休業規模は申請書作成前、さらに言えば休業を行う前にチェックしておくべき項目といえます。

 

厚生労働省の雇用調整助成金申請書データ(エクセルバージョン)でも所定労働日数・休業日数情報を入力することで休業規模条件をクリアしているかチェックできるようになっていますので、申請書作成前に、チェックを行いましょう。

【休日出勤】コロナで無くなっても休業対象にはなりません

もともと休日出勤があらかじめ決まっていたが、コロナにより無くなってしまった。これはもともと休日→休日出勤予定→休日出勤取消しとなったものですので、休業の扱いにはなりません。コロナで業務がなくなってしまったのは事実ですが、その日がもともと休日だったのか出勤日だったのかはチェックしておきましょう。(ハローワークの助成金担当者の方によると、ここを勘違いされている方が非常に多いそうです。)

 

【教育訓練給付】訓練は法で定められたものではないか?

「法令で義務づけられている訓練」は実施をしても助成金の対象にはなりません。例えば、労働安全衛⽣法で受けることが義務付けられている教育(フォークリフトやクレーンの特別教育)などです。教育訓練の実施検討前に確認しておきましょう。

 

【教育訓練】事業内訓練で自社従業員が講師となった場合、講師は出勤日の扱いとなる

こちらも申請時に気を付けたいところ。自社の従業員が講師として教育訓練を行った場合、講師としての【業務】を行ったことになるので、休業・教育訓練ともに対象とはなりません。

通常勤務したものとして給与計算をする必要があります。

 

【締切】コロナ禍により延長に!流動的に変わるので常に確認しよう

 

雇用調整金は基本的に対象期間の末日の翌日から2か月以内です。ただコロナ禍の今、雇用調整助成金も締切日が特例的に延期になっています。

「あーもう提出間に合わない!」という状況でもその後、特例期間が延長になる可能性もあります。

私も締め切りを2日過ぎてしまった申請書類をダメ元で郵送してみたところ、その後提出期限が延長となり受理していただけたケースがありました。

締切は段階的に延長されていますので、今時点で作成している書類の提出期限がいつなのかを常に把握しておきましょう。

 

【おまけ】受理確認は、コピーと返信用封筒を同封しよう

申請書類提出後、自分の出した書類がきちんと受理されたかどうかは確認したいですよね。

コロナ禍で非常に多くの申請がある今、コピーと返信用封筒(切手付き)を同封しておくと受理印のついた書類コピーを同封すると返送してもらえます。(私が問い合わせた際、労働局の担当の方も電話よりそちらの方がありがたいとおっしゃっていました。)

また受理された証明にもなりますので、こちらも安心感がありますね。

書類で郵送する場合、追跡サービスで郵便物の配達状況を確認できるレターパックライトが便利です。

 

 

 

 

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